アメリカでのタックスリターン(確定申告)とは?

アメリカでは一定額を超える収入があった場合、毎年確定申告をする必要があります。これがタックスリターンです。
申告義務がある場合、1月から12月の給与源泉(W2や1099など)を翌年の4月15日までに申告・納税しなければなりません。

アメリカ永住権(グリーンカード)とアメリカ国籍保持者は、アメリカ滞在日数に関係なく全世界からの収入がアメリカの課税対象となります。例えば、アメリカに居住をしていて、日本で賃貸不動産収入や投資収益があった場合、日本で発生した収入はアメリカ課税対象になります。ただし、日本で納税した額はアメリカで控除(クレジット)が可能です。

ビザでアメリカに滞在していて収入があった場合は、ビザの種類によって税金の扱いが異なります。例えば、Fビザ保持者はアメリカ滞在最初の5年、連邦上は“非居住者”として扱われます。しかしながら通常、州の申告は滞在日数でカウントされます。連邦では“アメリカ非居住者”扱いで、州では“居住者”扱いになることがありえますので、注意が必要です。

4月15日の期日に間に合わない場合は、延長申請をして6ヶ月(10月15日)まで申告締め切り日を延ばすことも可能です。ただし、この延長は申告延長であり、納税の延長にはなりません。税金の見積もりをして延長と同時に納税を済ませる必要があります。未納額はペナルティーと利息の対象となります。

会計士

収入税とは別に、労働収入(お給料やコンサルタントとして得た報酬)はFICA(ソーシャルセキュリティとメディケア)の課税対象になりますが、ビザでアメリカ滞在している場合は、このFICAの対象外にできる場合があります。給料として報酬を得ているなら、通常は収入税と共にFICAが源泉徴収されています。FICAが非課税対象である場合は、FICAの源泉徴収をされていないことを、お給料明細で確認すると良いでしょう。ビザでアメリカ滞在中には、このFICAの納税義務が無い場合があります。

タックスリターンの際にありがちな問題

自分で申告してみたものの、トラブルに見舞われて相談に来られる方には、正しい書類を使って申告をしていないことや、申告に必要な情報を見逃しているケースを多数見かけます。外国(日本)での金融口座、贈与や相続の申告を忘れているケースが多く見かけられます。

控除が認められている経費を申告していなかったため必要以上に税金を納めていたり、また認められない経費を申告し、監査が入らなかった為それに気づかず同じように申告を続けていて、数年後に監査が入り過去数年のペナルティと利息を一気に請求されたケースも見かけます。

お金

会計士に頼むメリット

タックスリターンは自分で書類作成•申告をすることは可能ですが、プロに依頼することで控除と申告漏れが防げること、節税対策の相談を受けられることが利点です。

例えば、“健康保険料の支払額はどのように控除できるか”、”子供の教育費等の経費は誰がどれ位の金額を控除できるか”、などその人の状況によりそれぞれ異なるのが実情です。自営業の方と雇用されている方は経費の控除計算も違ってきます。自分の家で仕事をしている方には「ホームオフィスの控除計算・方法の相談に応じることも可能です。

“控除対象となる経費”(タックス・ディダクタブル)とよく聞きますが、実際控除になっているのか、どの位の額が控除・節税になっているのかの詳細も説明させていただきます。

家を購入してローンと固定資産税の支払いをしている方の中には、実際どれほどの節税ができているのかを理解していない方を多く見受けられます。ホームオーナーの方が引越しをする際には、所有している不動産を貸し出すか、売ってしまうかを税金面からアドバイスさせていただきます。

自分で申告をすると、申告義務があることもを知らない為に、申告漏れのペナルティーを課税されることがあります。最近では外国金融資産の申告義務を見逃しているケースが多々見られます。
ビジネス・オーナー(自営業のように法人無しでビジネスをしている方も含めて)の方には、ビジネスを含めて総合的な税金のアドバイスができます。

ビジネスマン

アメリカ公認会計士に依頼することは、“申告を済ませる”だけでなく、アメリカの税制をしっかり理解して節税の知恵が得られる、という大きなメリットがあります。

ホームオフィスについて

自宅を仕事場として使用している場合(ホームオフィス)、どのような控除が可能になるでしょうか。 ホーム・オフィス控除に関わる税法は非常に複雑です。会社員であるか、ビジネス・オーナーであるか、または住んでいる家が賃貸であるか、所有している家であるのかなどによって控除計算の方法や算出額が異なります。

詳細はホームオフィスの税控除をお読みください。

ブックキーピングを含み、セールス・タックス、ペイロール・サービス、法人と個人の確定申告(タックスリターン)と、税金に関する総合的なサービスを提供しています。

一年に一度、確定申告の書類作成と申告のお手伝いをするだけでなく、“節税をしながら資産増加”のアドバイスを心掛けています。年金積立や学費積立等を利用して節税できることは幅広く知られていますが、人それぞれ状況が異なりますし、その人にあったプランを選ぶことが大切になります。ご自分の選択範囲を理解してもらい、決断のサポートをさせていただく。そこに公認会計士の存在理由があると考えています。

手助け

ご希望のお客様には、時間が許す限り申告前に確定申告の内容・流れを説明をしていますので、締め切りに余裕をもってお気軽にご相談ください。


島田弥生(しまだ・やよい)

ニューヨーク市立ハンターカレッジ卒。ニューヨーク州公認CPAで会計士歴15年以上。中小企業、自営業、フリーランサーのビジネスについて豊富な経験と提案力を持ち、経営コンサルティングや起業のアドバイスも行っている。

SHIMADA CPA PLLC
1115 Broadway Suite 1246, New York, NY, 10010

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